令和3年4月現在
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 (日常生活品費30円) | ご利用料金 |
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要支援1 | 週1回(4回/月) | 2,708円~ | 120円 | 2,828円~ |
要支援2 | 週2回(8回/月) | 4,998円~ | 240円 | 5,238円~ |
※下記の該当する加算が、上乗せされます。
項 目 | 金 額 | 内 容 |
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要支援1 | 2,166円 | ― |
要支援2 | 4,219円 | ― |
運動器機能向上加算 | 238円 | 運動器機能向上にかかる個別の計画を作成、実施、定期的に評価を行った場合 |
科学的介護推進体制加算 | 43円 | 厚生労働省のデータベースにデータを送り、フィードバックを受けている場合 |
事業所評価加算 | 127円 | 要支援状態の維持・改善が一定割合以上となった場合 |
栄養アセスメント加算 | 53円 | 栄養状態に問題がないか定期的に確認、記録を行い、厚生労働省のデータベースにデータを送り、フィードバックを受けている場合 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 593円 | 生活行為の改善に焦点をあて、リハビリテーションを実施した場合(6ヶ月限度) |
口腔機能向上加算 | 159円 | 口腔機能改善管理計画書を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等を行った場合 |
選択サービス複数実施加算Ⅰ | 503円 | 上記の加算を2種類実施した場合 |
若年性認知症利用者受入加算 | 254円 | 若年性認知症の利用者に対して、サービスを行った場合 |
サービス提供体制加算Ⅰ(要支援1) | 93円 | 国が定める基準を満たす場合 |
サービス提供体制加算Ⅰ(要支援2) | 186円 | |
12か月超利用減算(要支援1) | -22円 | 12ヶ月以上利用継続されている場合 |
12か月超利用減算(要支援2) | -43円 | |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 4.70% | 国が定める基準を上回り、指定を受けたサービスを行った場合 |
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 2.00% | 国が定める基準を上回り、指定を受けたサービスを行った場合 |
日用生活品費(食事なし) | 30円 | 以下の物品について、施設で用意するものをご利用いただいた場合 (主に日常生活上必要と思われ、施設で用意しているものです。) 上用おしぼり(保温)・手指消毒液・うがい用イソジン・足拭きマット 施設備品衣類・施設備品タオル |
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おむつ代 | 50~150円 | |
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文書料 | 2,200~5,500円 | 1通につき |
受領証明書代 | 550円 | 1ヶ月分につき |